カードローン広告には記載には厳しい決まりが?ヤミ金もこれで判別できる!

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カードローン広告には記載には厳しい決まりが?ヤミ金もこれで判別できる!

簡単な手続きで金融機関より融資が受けられるのがカードローンです。

カードローンの広告は様々な場所で目にしますが、実はその記載については、法令で細かい決まりが設けられています。

 

具体的にどのような決まりがあるのか?また、決まりに反していた場合、何か影響はあるのか?

今回は消費者金融カードローンの広告について詳しく解説します。

 

カードローンの広告の記載、何が禁止されているのか?

「禁止」を表すイメージ

法令で禁止される広告表現について、代表的なものと具体例を見てみましょう。

 

①安易な借入を助長する表現、借入が簡単なことを過度に強調する表現

「絶対に断りません」「即時融資」等、貸付にあたっての審査が全く行われないかのような表現や、「希望額OK」「残高問わず」等、他社借入件数や借入総額について考慮しない貸付を行うかのような表現は禁止です。

 

②誇大広告や客観的事実に基づかない表現

「金融庁公認」、「〇〇県知事免許」等の事実と異なる表現の他、「業界屈指」「日本一信頼できる企業」等、客観的事実に基づかないキャッチフレーズも禁止されています。

 

また、「スピード融資」「法定金利以下」等、具体的な数字を明らかにしない表示も禁止です。

〇〇銀行や〇〇金庫等、事実と異なる金融機関名の表示ももちろん禁止されています。

 

③客寄せ用の特定商品が、貸金業の中心的商品であると誤解させるような表示

 

例えば、「〇〇ローン特別低金利で融資実施中!」しか記載がないような広告、あるいは、実態と異なる「〇〇ローン金利引下げ特別優待実施中!」等が該当します。

 

④他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者、債務整理を行った者を対象とする勧誘表現

「他店利用者歓迎」「多重債務を一本化」等。あるいは、「ブラックの方OK」「借入困難な方歓迎」等の表現は使用できません。

 

⑤公的年金等の受給者の借入意欲をそそるような表示

 

⑥貸付の利率以外の利率を、貸付の利率と勘違いさせるような表示や説明

 

⑦その他、携帯電話番号の表示や、不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法等の法令に違反する表示も禁止されています。

 

カードローン広告の記載には、他にもこんな決まりがある!

 

会社の商号、名称等、貸付利率は小数点以下一位まで必ず表示しなければなりません。

また、返済方式や返済期間と回数・違約金等の年率・担保及び保証人の要否・啓発文言・審査をする旨・限度額については、「文字級数9級(7pt弱)以上で正しく記載されている」必要があります。

 

他にも、

 

手数料や礼金等の費用を徴求する場合は名称を明記しなければならない。

無人契約機の場合は「自動契約機」「店頭と同様の審査を行っている旨」を記載する。

返済例を表示する場合は利率の上限で計算した例を表示する。

ホームページアドレスを表示する場合はWEBページ上に返済シミュレーションを備える。

貸金業相談・紛争解決センターを表示する場合は、文字級数9級以上で罫線で囲み、9:00~17:30と記載する。

 

等、かなり細かな規定が存在します。

 

広告の記載内容が違反していた場合はどうなる?違反広告を見つけたら?

広告の記載が違反していて驚く様子

貸金業法では、上記のような違反がなされた場合、違反者を一年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はその両方に処す旨を規定しています。

 

大げさな広告を作っただけで刑務所行きの可能性もあるとは、かなり厳しい内容です。

さらに、詐欺目的でこういった広告を表示したのであれば、民事事件として契約の無効や取消を主張できる可能性も出てくるでしょう。

 

カードローンを取り扱う会社は、プロとして当然にこういった知識を持っているはずです。

したがって、違反広告を出しているということは、遵法意識が低く法令に従う気がないか、管理が不十分で、広告担当者にまで法律に関する知識が浸透していないか、のどちらかということになります。

 

いずれにせよ、貸金業法が定めているのは広告に関することだけではありませんから、このような会社は、違法な取立てを行う可能性もあるといえ、取引を避けるほうが無難といえるでしょう。

つまりヤミ金かどうかを判断する、一つの大きな材料にもなります。






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