ローンの契約に付き物なのが、「保証人」という単語です。
ですが、あなたは保証人について、本当に正しく理解出来ているでしょうか?
特に「保証人」と「連帯保証人」の違いをしっかり説明できない方は、要注意です。
意味を改めて見直す!「保証人」は何を保証する人なのか?
保証人と連帯保証人の違いを説明する前に、まず、「保証人」とは何なのか、単語の意味そのものを見直してみましょう。
その意味を勘違いしてはいないでしょうか。
保証人(ほしょうにん)とは、
1. 民法では、保証債務を負う人をいう。
2.一般には、身元などを保証する人をいう。
上記にある通り、保証人には二つの意味があります。
思い浮かべやすいイメージは、2の方ではないでしょうか。
例えば就職の際に求められる保証人がこれに当たりますが、これは「この人は信用出来る人ですよ。もし横領などによる損害を与えた場合、責任を取りますよ」と、その「人」と「信用」に対する保証なのです。
ですが通常、借金における「保証人」の場合、1の方の意味になります。
人や信用に対する保証ではなく、つまり「債務者が支払えなくなったら、私が肩代わりします」と「契約そのもの」を保証することになるのです。
「保証人になって欲しい」と求められることがあったら、決して安請け合いしてはいけません。上記における1と2、どちらの意味であっても、しっかり考えてから返事をするようにしましょう。
引き受けるなら、自分が借金を負うくらいの覚悟が必要!
借金における保証人は、更に「保証人」と「連帯保証人」の2つに分けられます。
どちらも保証債務を背負い、債務者が返済不可能になった場合、借金を肩代わりしなければならない点は同じです。
ですが、その責任の重さは段違いです。
「連帯保証人」の方が、「保証人」よりも遥かに責任が重く、債権者に対し圧倒的に不利な立場になるのです。
具体的には、連帯保証人には、3つの権利がありません。
① 催告の抗弁権がない
「催告の抗弁権」とは、債務者に対して先に請求するよう要求する権利です。債務者への請求がされず、連帯保証人がいきなり返済を迫られた場合でも、支払う義務が発生してしまいます。
② 検索の抗弁権がない
「検索の抗弁権」とは、債務者が十分な資産を持っているのであれば、保証人が返済を断ることが出来る権利です。ですが連帯保証人の場合はこの権利がないため、債務者が資産を持っていると知っていても、請求に応じなければなりません。
③ 分別の利益がない
「分別の利益」とは保証人が複数人いる場合に発生する権利です。保証債務は、債務を保証人の頭数で割った金額が上限になりますが、連帯保証人はこれの対象外になります。例えば100万円の債務に対し、2人の保証人と1人の連帯保証人がいても、連帯保証人1人が全額請求される可能性があるのです。
どうしても断れないときには?保証人になるとき覚えておくべき2つのこと!
保証人になる、というのは大変なことです。
特に連帯保証人になってしまったら、「こちらからの方が取り立てやすそうだ」という程度の理由で、債権者がいきなり請求してくる可能性だってあるのです。
自分が借金全てを背負う覚悟でなければ、保証人の判は押さない方が賢明でしょう。
ですが「どうしても」と頼まれてしまうことがあるかも知れません。
その人が自分の恩人だったりすれば、断り切れない場合もあるでしょう。
そんな時、少しでも最悪のケースのリスクを減らすために、二つの対策を頭に置いておいてください。
1つ目は、連帯保証人にだけは絶対にならないこと。
2つ目は、「保証人を○人集めることを条件にする」という妥協案を提示すること。
この二つを守りさえすれば、債務の肩代わりをすることになっても、最低限の金額で済むでしょう。いざという時のために、これだけ覚えておいても損はないかも知れません。
現在の借入状況から、借り換えによって最大いくらお得になるかを計算してみましょう。
※計算結果はあくまで目安です。計算は現在の借入残高で各商品の最低金利を適用した場合の年間の利息額から算出しています。