カードローンの催告書が届いたら?起こる出来事と時効との関係を解説します

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カードローンの催告書が届いたら?起こる出来事と時効との関係を解説します

みなさんは借金に時効があることをご存知でしょうか。

また家に届く催告書がこの時効を防ぐ効果があるということもご存知でしょうか。

ここではこの「借金の時効」と「催告書」について債権者の事情を加味しつつ深く学んでいきましょう。

 

できれば貰いたくない!カードローンの催告書とは?

カードローンの催告書が届いてしまった様子

あまり聞き慣れない「催告」という言葉は約束した行為を相手に請求することを意味します。

要するにカードローンにおける催告書とは債権者(貸し手)が返済を請求する書面のことです。

多くの場合、この催告書は内容証明郵便という方法で送られてきます。

 

これは催告書を送った差出人(債権者)にとってその送付証拠が後々必要となるからです。

この理由については後ほど説明いたします。

 

ちなみに、内容証明郵便とはその文書の「日付・内容・差出人・宛先」について郵便局が証明をするというサービスです。

普段の生活ではまず利用しないものですが、借金の催告書のような差出日付が重要な書類には度々使われます。

 

また、催告書よりも前に来る督促状というものもあります。これは催告書と比べると、請求の度合いが弱いものです。

返済を迫る強さは「催告書>督促状」だといえます。

つまり督促状から催告書に切り替えられた人は「コトが重大になっている」という認識を持たなければならないのです。

 

 

 

借金が消える!?カードローンの時効について

 

実は借金には時効があります。具体的には消滅時効というものです。

これは「ある権利が一定期間行使されない場合、その権利は消滅する」というものです。

借金においては「ある債権が一定期間行使されない場合、その債権は消滅する」ということになります。

債権とはお金を返してもらえる権利です。

これは借り手にとって借金が消滅することを意味します。

 

特にカードローンの時効は商法第522条の「商行為において生じた債権はその権利が5年間行使されない場合、時効によって消滅する」という法律によって規定されています。

要するにカードローンにおける借金は、貸し手が一切の連絡を絶ってから5年が経つと時効が完成(成立)するわけです。

例えば、カードローンで借りた100万円について一切の請求や連絡が5年間なければ、返済する義務そのものが無くなり、借りた金額も0円となります。

 

債権者はどうやって消滅時効の完成を阻止するのか?

 

もちろん債権者はそう簡単に時効を完成させません。

そのようなことが日常的に起きたら商売にならないからです。

具体的には時効の中断という方法をとります。

 

これは時効のカウントを振り出しに戻すものです。

多くの場合「催告書の送付」という方法をとります。

この送付には内容証明郵便を使いその証拠をしっかりと残すのです。

 

債権者はこうすることにより「債権が一定期間行使されない」という状態を回避できます。

ただし、この催告書には半年間という一時的な効果しかありません。

この効果の本格的な発動には、送付後半年以内の訴訟や支払督促などの行動が必要です。

この煩雑な行動を取ってはじめて、新たに5年間の猶予を得られるのです。

借入金の取り立ては債権者にとって楽ではないことが分かります。

 

このように金融機関は債権の維持のため、期間の延長を行わなければいけません。

ただ、借金滞納の事案は数多あるため金融機関の対応には限界があるので、必ずしも期間を延長されるわけではありません。

要するに費用対効果を考えた場合、どうしても時効を許す方が得になる事案が出てきてしまうということです。

 

また、もしこの時効が成立したとき債務者は「時効を使うこと」を相手に伝えなければいけません。

放っておくことで勝手に借金がなくなるわけではないのです。

この行為を「時効の援用」と呼びます。

具体的には債権者へ「時効援用通知書」を内容証明郵便を用いて送ることになります。

この手続きは煩雑なため弁護士へ依頼する人も多いようです。

 

あなたに催告書が届いたときにすべきこととは?

催告書が届いてしまったときどうすればいいかアドバイスする様子

ここまで学んだように、催告書はただの請求書ではありません。

もしこの告知でも返済がなかった場合には法的な行使をするという宣言なのです。

では、もしこの催告書の請求すら無視した場合どうなるのでしょうか。

 

これは最悪の場合、裁判沙汰となります。

その結果、手続きが進むと債権者の勝訴となり「強制執行」といわれる財産の差し押さえが可能になるのです。

もちろんこの差し押さえにも厳格な決まりがあります。

給与差し押さえは支給額の○分の1まで(支給額によって変わる)といったものです。身ぐるみ剥がされるわけではありませんのでその点はご安心ください。

 

ただ、こうならないために催告書が届いたときはすみやかに返済を行うべきです。

それが無理なら裁判において債権者と話し合いをすることになります。

少なくとも無視するということは最悪の選択だといえるでしょう。

 

また、催告書では利子の免除などの提案があることがあります。

時効にならない場合はこれに乗るのも一つの手段かもしれません。

もしくは、手続きについて弁護士に相談してみることがベターな場合もあるでしょう。

 

ここまでみてきたように、催告書を無視し続けることは到底オススメできません。

強制執行になってしまう前に何かしらの対処をとるべきです。

また、そもそもこうならないためにカードローンの利用は計画的に行ないましょう。






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