グレーゾーン金利は現在は存在しないのですが、2010年6月17日以前に利息の上限を定める法律が利息制限法及び出資法改正前の2つがあり、出資法に定めている金利に満たないものをいいました。
その利息は支払いをしなくてもいいものであったため、その当時支払った利息について過払い金請求をすると戻ってきます。
グレーゾーン金利ってなに?今は存在しない法定外の金利
冒頭でも話をしたとおり、2010年6月18日以降出資法の上限金利が引き下げられたため現在は存在しない金利となっています。
出資法が改正される前は利息制限法の上限金利が貸付額に応じ15%~20%で、出資法の上限金利が29.2%となっていました。
2010年6月18日に出資法の上限金利も20%に引き下げされたため、グレーゾーン金利が撤廃されたわけです。
利息の上限が2つあったため、消費者金融では出資法の上限金利を適用していたところが多く、出資法が改正される前に利息制限法の上限から出資法の上限以下の金利についてがグレーゾーン金利と存在していました。
そのときに支払いをしていた利息について、過払い金請求という手続きをすると利息が戻ってくるようになっています。
上限金利の引下げは
法律上の上限金利には、
(1) 利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%~20%
(2) 出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%
の2つがあります。
これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
他方、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)となります。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。
グレーゾーン金利で借りたお金の利息は戻ってくる
先にも話をしたとおり、過払い金請求という手続きをすると、グレーゾーン金利で支払った利息が戻ってくることになります。
その利息で、現在残っている借金がなくなるという人もいるようです。未だに多重債務で苦しんでいる人は、一度過払い金請求を検討してみることをお勧めします。
過払い金請求には時効があり、その時効期限は10年となっています。最後に取引をした日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があるのですが、実は貸金業法の改正が行われたのが2007年になりますので、その期限が刻一刻と迫ってきています。
せっかく過払い金請求できる人でも、手続きをしなければ時効になって利息が戻ってこなくなりますので、2017年以降は過払い金請求できる人が急激に減ることが予想できます。2006年、2007年に消費者金融からお金を借りていた人は一度弁護士事務所に相談をするといいでしょう。
過払い金請求をするときに費用はいくらかかる?
なお時効が10年となっていますが、この時効は借金を完済(全額返済)してから10年という期間ですので、2007年を超えていたとしても、完済をした日から10年以内であれば過払い金が返ってくる可能性があります。
この辺は弁護士に相談をするといいでしょう。
そして弁護士に相談をするということは、費用が発生しますので、その費用を計算しなければいけません。
現在CMで放送されているアディーレ法律事務所の例で、着手金が1社44,000円になります。そのほかに成功報酬がかかりますので、かなりの金額がかかりそうですね。
それだけ、多くの利息が戻ってくると想定しての報酬になっていますので、一度相談をしてみてはどうでしょうか。
1.過払い金返還請求
着手金 過払い金報酬金 1社あたり 4.32万円(税込)
※下記制度を利用できる場合を除く・任意での交渉により過払い金が返還され
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・訴訟により過払い金が返還された場合,
返還金額に27%(税込)を乗じた金額<返金保証制度> ・ご満足いただけなかった場合,着手金を全額返金!(90日以内) ・借金を完済した方は,過払い金返還の着手金が無料! ・現在返済中の方は,相談前の過払い金診断が無料!
特に未だに多重債務で苦しんでいる人は、この費用を支払っても借金がなくなる可能性がありますので、相談だけをしてみてもるのもいいでしょう。
現在の借入状況から、借り換えによって最大いくらお得になるかを計算してみましょう。
※計算結果はあくまで目安です。計算は現在の借入残高で各商品の最低金利を適用した場合の年間の利息額から算出しています。