紛失したら?悪用されたら?カードローンでのカード紛失・悪用の対処法

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紛失したら?悪用されたら?カードローンでのカード紛失・悪用の対処法

電車に財布を忘れてしまった経験がある人は少なくないでしょう。

このとき財布の現金も気になりますが「カード」についてはもっと気にする必要があるのです。

ここではローンカードの紛失・盗難などの対処法と不正利用に対する補償について深く学んでいきましょう。

 

やってしまった!カードを紛失したときの正しい対処法とは?

カードを紛失して絶望しているイメージ

カードローンのカード紛失時の対処法は以下の通りです。

悪用を防ぐためにはまず最優先で利用停止をしなければいけません。

落ち着いてカードローンを利用している金融機関へ停止手続きを取りましょう。

基本的には「クレジットカード」や「キャッシュカード」と同じ手順になります。

 

[紛失時の対処法](以下に主な金融機関の連絡先などを記載します)

⑴専用のダイヤルへ電話をしてカードの利用停止を依頼

⑵最寄りの警察署へ紛失届を提出

⑶再発行の手続き(本人確認書類などが必要)

 

 

紛失時の連絡先

再発行方法・場所

再発行手数料

アコム

0120-07-1000

電話(郵送)・自動契約機・店頭窓口

330円

プロミス

0120-24-0365

電話(郵送)・自動契約機

330円

アイフル

0570-000-417

(平日18:00-09:00と

土日祝日は077-503-5605)

電話(郵送)・自動契約機・店頭窓口

330円

三菱UFJ銀行

0120-76-5919

電話(郵送)

1100円

三井住友銀行

0120-956-999

電話(郵送)・店頭窓口

1100円

(2016年11月6日時点)

人によっては⑵の警察署への届出を怠ってしまいます。

後ほどご説明いたしますが、この届出は必ず行なってください。

これを怠った場合、不正利用による損害金の責任を負わなければいけない可能性が生まれます。

 

最悪の事態を防ぐために知っておこう!カードの不正利用の補償について

 

ここではまずクレジットカードの不正利用時の補償内容について見ていきます。

例えば、三菱UFJ銀行VISAの補償は以下のようになっています。

三菱UFJ銀行VISAは偽造・盗難に対して「お届け日から60日前にさかのぼって補償」「限度額は年間100万円」というものを利用者へ向けて用意しています。

ただし「カードへの署名がない」「故意または重大な過失がある(特に暗証番号の管理について)」という場合は補償を受けられないことがあります。

 

また、クレジットやキャッシュカードの不正利用については「預金者保護法」という法律があります。

この法律は「第三者による盗難や偽造カードを用いてのCD・ATM(個人の口座)からの不正な引き出し」を金融機関が補償しなければならないものです。

ただし、この法律の適用範囲は限定的であり預金者の過失の有無や程度によって補償金額の割合が変わります。

例えば「暗証番号をキャッシュカードに書いていた」などの重大な過失では、補償が適用されない可能性が高いのです。

そのため、日頃からカードの管理には責任を持ち、万全の対策を施しましょう。

 

ローンカードには預金者保護法が適用されるのか?

 

ここではクレジットカードに続いて、カードローンの不正利用と法律について学んでいきましょう。

実はカードローンはキャッシュカード一体型かどうかによって話が大きく変わります。

具体例には、先ほどの預金者保護法が適用されるかどうかの違いがでてきます。

例えば、キャッシュカード一体型ローンカードにはこの法律の適用を受けられる可能性があるのです。

 

一方、カードローン専用カードを用いた不正出金は「個人の口座」を介しません。そのため利用者は預金者保護法で不正利用から身を守れないという解釈ができます。

では、カードローンを発行する金融機関は不正利用について何も補償をしないのでしょうか。

もちろんそのようなことはありません。

その例として、続けて例としてアコムのカードローンの不正利用に対する規約をみていきましょう。

 

カードローンの不正利用について〜アコムのカードローンの場合〜

 

AC会員規約の第10条によると「アコムへの届出日の60日前にさかのぼり損害を補償します」という一文がみられます。

ただし、これには条件があります。

「カードの紛失・盗難についてのアコムへの連絡・届出書の提出」・「最寄りの警察署への紛失・盗難届の提出」の2点を迅速に行なった場合という条件です。

この条件を満たさないと「不正利用の損害は利用者の責任」になり得ます。

 

さらに規約によると、以下の場合に一つでも該当する損害は補償の対象外になります。

「利用者の故意・重大な過失によるもの」

「利用者の家族・同居人などの関係者によって使用された場合」

「AC会員規約に違反している状況で起こった場合」

「カードに利用者の署名がない場合」

「自然災害や戦争などの状況で起こった場合」

「提出書類・被害状況の調査に非協力的だった場合」

この中のご自分で防ぐことのできるものは事前にその対策を講じておきましょう。

 

金融機関が簡単に不正利用に対する補償をしてくれない理由とは?

金融機関によって補償されるかされないかが分かれるイメージ

ここまでカードの紛失・盗難は、特にカードローン専用カードでは「補償の適用範囲が広くない」ということを学びました。

一般的にカードローンの利用者は、不正利用について「全額免除」だと思っている傾向があります。

 

しかし、ここまでの内容からわかるように金融機関(特にカードローンを主要商品としているところ)は補償についてあまり前向きではありません。

これは何も利用者を軽視しているのではなく「不正利用されたフリ」の詐欺が横行している現状があるからです。

要するに「盗難や紛失による不正利用の被害」を「計画的な犯罪」だと疑わなければならない立場なのです。

ゆえにカードの不正利用については、利用者自身が「加害者」ではなく「被害者」であることを法的に有効な手段で示さなければいけません。

そのために「暗証番号の管理を徹底する」「紛失したらすぐにカード会社と警察署に連絡をする」「被害調査には全面的に協力する」という3点を必ず守りましょう。

 

 






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