病気でカードローンが返済できなくなったらどうしたらいい?解決策を紹介します!

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病気でカードローンが返済できなくなったらどうしたらいい?解決策を紹介します!

せっかく返済計画を立ててまじめに働いていたのに、病気で仕事を休まないといけなくなり、収入が途絶え借金も返せなくなってしまった、ということがあるかもしれません。

カードローン利用中にもし病気になってしまったらどうすればいいのでしょうか?

解決策をご紹介します。

 

本当に返せるお金はない? なんとか返済資金を捻出しよう!

返済できずに悩む様子

病気で支払えないからと言って、返済を待ってもらうとか免除されるということはないのでしょうか?

残念ながら、病気であるからと言って返済猶予や免除をされるという制度はなく、返済義務はなくなりません

借金を解決するための制度には債務整理というものがあります。

 

しかし、できるだけ債務整理は利用しない方が良いでしょう。

なぜかというと、債務整理を利用した人は、いわゆるブラックリストに名前が載ってしまい、数年間借金ができなくなってしまうためです。

ちなみに、ブラックリストと言っても、実際にそのようなリストが存在するわけではありません。

返済が滞ってしまうと、その人の個人情報が登録されてしまいます。これを事故情報と言い、事故情報に登録されてしまうことを、俗に「ブラックリストに載る」と言います。

 

そこで、債務整理を使う前に、本当に返せるお金がないかどうかもう一度よく確認してみましょう。

まず、生命保険や医療保険に加入していないか確認してみてください。

もし何か保険に入っているのであれば、すぐに保険会社や代理店に相談してみてください。

最近の保険は一つの保険内容で様々な保障がついていますので、自分でも知らないうちに保険金支払いの要件に該当しているかもしれません。

もし、保険に加入していない、保険会社に聞いたけどだめだった、という場合は車やバイク・パソコンなど身の回りのもので売れそうな物がないか調べてみてください。

 

どうしてもお金を工面できない? それなら債務整理を利用しましょう!

 

なんとか工面しようと思ったけどやっぱりどうしても返せない、となると債務整理を利用することになるでしょう。

このとき、「病気なのだから仕方ない」と考えて開き直り踏み倒そうなどとは決して思ってはいけません。

最悪の場合、裁判に発展して財産に強制執行をかけられてしまう恐れがあります。

 

債務整理には様々な手段があります。

任意整理、自己破産、個人再生、特定調停と呼ばれる制度があり、それぞれ個人の事情に合わせて最適な制度を選んでいくことになります。

制度によって免責される程度が変わってきますが、免責の大きい制度は認定も難しくなっています。

どの制度を選ぶとしても手続きが複雑で、場合によっては交渉力が必要ですので弁護士などの専門家に依頼するのが無難です。

 

比較的利用しやすい債務整理は? 任意整理と特定調停とは?

 

任意整理とは、裁判所を介さずにローン会社と直接交渉して月々の返済額を減額してもらう制度です。

この場合交渉は弁護士などの専門家が行います。

返済する元本が減ることはありませんが、利息や遅延損害金が免除される可能性があります。

任意整理のデメリットとしては、ブラックリストに載ってしまい、クレジットカードを含めて5年程度は借金をできなくなってしまう点です。

また、継続的な収入があることが前提となるため、病気で全く収入がない、というのであれば使うことができません。

 

特定調停は、任意整理と似た制度ですが、裁判所に申請する点が異なります。

ブラックリストに載ってしまうことや継続的な収入が必要というデメリットも任意整理と同様です。

任意整理や特定調停は利用するための条件が、後で説明する個人再生や自己破産と比べて緩くなっています。

 

借金の元本が減らせる個人再生とはどんな制度?

 

個人再生とは、裁判所に申し立てることで、借金の元本を大きく減額してもらうことができる制度です。

ただし裁判所から借金の返済が困難であるという認定を受ける必要があり、任意整理や特定調停より条件が厳しい制度と言えます。

借金の金額にもよりますが、元本は一般的に5分の1に減額されます。

減額された元本は3年~5年かけて計画的に返済することになります。

元本が大幅に減額される点が任意整理や特定調停と異なります。

この制度のデメリットは、裁判所の認定を受ける必要があるという点・任意整理や特定調停と同様ブラックリストに載ってしまい、5年程度借金ができなくなってしまうという点・継続的な収入がないと利用が難しいという点です。

 

収入も生活資金もない? 元本がゼロになる自己破産の利用を考えましょう!

自己破産し生活を立て直すイメージ

自己破産とは、裁判所に申し立てることで借金をゼロにできる制度です。

支払不能と裁判所に認定された場合のみ利用できます。

自己破産すると車などの財産は差し押さえられてしまい、家財などの差押禁止財産や99万円までの現金しか手元に残すことができません。

また10年程度はブラックリストに載り、借金もできなくなります。

 

任意整理・特定調停・個人再生を利用するには継続した収入があることが条件ですが、自己破産にそのような条件はありません。

病気で収入が完全に途絶えてしまい、貯金も目ぼしい財産もないのであれば、自己破産以外の制度を利用するのは難しいといえます。

自己破産と聞くと人生の終わりのように聞こえるかもしれません。

しかし、自己破産は生まれ変わって新たな人生を歩みだすための制度です。もし自己破産しても悲観的になる必要は全くありません






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