カードローンのグレーゾーン金利って?支払った利息が戻ってくる!?

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カードローンのグレーゾーン金利って?支払った利息が戻ってくる!?

2010年に出資法が改正されてから、度々メディアなどで紹介されるようになったのが「過払い金」という言葉になります。

以前まで存在していた「グレーゾーン金利」がこの2010年の改正によって「グレー」から「ブラック」になったことで生じた社会問題の一つなのですが、具体的には「グレーゾーン金利」とは一体何のことなのかということや払い過ぎた金利が戻ってくる「過払い金請求」とは一体どのようなことなのかということ等について解説を行っていきます。


現在では完全なブラック!グレーゾーン金利とは!

グレーゾーン金利

2010年に出資法が改正されるまでは、利息制限法の上限金利は年20.0%に定められていた一方で、出資法では上限金利は年29.2%というように定められていました。

金利設定が年20.0%〜年29.2%という条件で貸付を行った場合には、利息制限法には抵触しているものの出資法には抵触していないということで、多くの貸金業者が年20.0%〜年29.2%の間の金利を上限金利として貸付を行っていました。まさにこの利息制限法と出資法の上限金利間である年20.0%〜年29.2%の間の金利のことをグレーゾーン金利と呼んでおり、ギリギリ合法というような捉え方がされていたのです。

しかし2010年6月に出資法が改正され、出資法の上限金利についても利息制限法の上限金利と同じ年20.0%に引き下げられました。出資法と利息制限法の上限金利が同一となったことで「グレーゾーン」は消滅しましたし、それまでグレーゾーン金利で貸付を行っていた貸金業者の貸付についても違法とみなされるようになったのです。

ちなみに現在では年20.0%を超える金利での貸付は完全な「ブラック」となっているので、貸金業法に基づいてサービス提供を行っている貸金業法の金融サービスは上限金利が年20.0%までに抑えられています。


払った利息が戻ってくる!?過払い金請求とは!

グレーゾーン金利

2010年6月にグレーゾーン金利が消滅してからは、グレーゾーン金利でサービス提供を行う貸金業者は無くなりましたが、この法改正によって2010年6月以前にグレーゾーン金利で行われた貸付についても、はっきりと「違法」と認識されるようになりました。

2010年6月以前にグレーゾーン金利でキャッシングを行い、この違法な金利で利息を支払っていた場合には、合法な金利で改めて支払利息の計算をやり直し、過剰に支払っていた分の利息については返還請求を行うことができるようになりました。この過剰に支払っていた分の利息の返還請求のことを「過払い金請求」といい、グレーゾーン金利が消滅してからは全国的に過払い金請求をする人が続出したのです。


過払い金請求の方法と注意点とは!?

もしも2010年6月以前に消費者金融等からキャッシングをしていた人の場合、グレーゾーン金利によって過剰に利息を支払っていた可能性があります。過剰に利息を支払っていたことが判明した場合、過払い金請求を行うことで利息が戻ってくる可能性があるので、今一度確認することをおすすめします。

過払い金請求の相談は法テラスや法律事務所などで気軽に行えるので、少しでも心あたりがある場合には積極的に相談してみると良いでしょう。

なお過払い金請求には期限が設けられており、時効が成立してしまった場合には過払い金請求ができなくなってしまいます。「後でいいや」と過払い金請求を先延ばしにしていると時効が成立してしまう可能性があるので、早めに手続きをすることを推奨します。

また法律事務所などに相談して過払い金請求をする場合、無事に払い過ぎた利息を取り戻すことができた場合、当然ながら法律事務所に報酬を支払う必要があります。

戻ってくるお金よりも法律事務所に支払う報酬のほうが高くなってしまう場合、損をするだけなので、法律事務所などに支払う報酬については事前にしっかり確認するようにしましょう。


まとめ

2010年6月に出資法が改正されたことによって、キャッシング業界は大きく変わったと言っても過言ではありません。

現在では利息制限法と出資法の間にあったギャップは解消されているので「グレーゾーン金利」は無くなってしますし、貸金業者は完全に合法な金利でキャッシングサービスの提供を行っているので、安心してキャッシングを行うことができます。






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