カードローンの返済がどうしてもできないときは?そのままにせず債務整理を!

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カードローンの返済がどうしてもできないときは?そのままにせず債務整理を!

カードローンで「借金(=債務)」を背負って生活するのは現代ではめずらしいことではなくなっています。そこで問題となるのはこれがどうしても返済できなくなってしまった場合でしょう。
これを解決する手続きの総称を「債務整理」と呼び、主に「自己破産」・「任意整理」・「個人再生」に分かれます。それぞれによって借金がどうなるのかを解説していきます。
カードローンで「借金(=債務)」を背負って生活するのは現代ではめずらしいことではなくなっています。そこで問題となるのはこれがどうしても返済できなくなってしまった場合でしょう。
これを解決する手続きの総称を「債務整理」と呼び、主に「自己破産」・「任意整理」・「個人再生」に分かれます。それぞれによって借金がどうなるのかを解説していきます。

自己破産とは? デメリットは?

裁判所によって返済が不可能であることを認められ、全ての借金支払いを免除してもらうことを自己破産と呼びます。
認められるためには裁判所に書類を提出し判決を受ける必要があるのですが、まず問題となるのはこの手続きを弁護士・司法書士に依頼すると20万円~40万円の費用がかかるということです。お金がないから自己破産を申請するのに、そのためには費用がかかるという皮肉なのです。
提出書類を自分で作成するのはかなり困難なので、この費用を分割払いで支払うというのが現実的です。
ここでさらに問題があります。手続きのために費用を支払って裁判を受けても、支払い免除の判決がもらえる保障はないということです。支払いが免除されなければ手続き費用の分さらに借金が増えることになります。
そのため弁護士などプロから見て「これならば免除される」という可能性が高い場合にのみ申請することをお勧めします。
可能性が高い場合とは、「客観的に見て仕方がないと考えられる借金かどうか」が焦点になります。そのためギャンブルで借金をしてしまった場合などはこの免除が受けられません。例えばこれを認めてしまうと「ギャンブル成功ならば利益はそのまま受け取れる・失敗したら支払い免除で借金0円に」というように責任を負わずにいいところ取りだけができてしまうからです。
 <デメリット>
支払い免除が認められると一切の借金から開放されますが、10年間は信用情報機関にその事実が掲載されるので新たな借り入れはほぼ不可能になります。また、申請時に20万以上の価値のある財産は処分して換金しなくてはいけません。つまり住宅や自動車などは手放さなければならない可能性がかなり高いと言えます。さらに官報に住所・氏名が掲載されてしまうのもデメリットですが、一般の新聞のように皆が目にするものではありません。

任意整理とは? デメリットは?

裁判所とは関係なく、弁護士・司法書士が債権者(貸主)と交渉することで返済額を抑える方法です。
裁判所に関係がないので官報に載ることはありませんが、5年間は信用情報機関に掲載されます。
この方法で得られるのは「これから発生する利息の免除・返済期間の延長(=毎月返済額の低減)」です。つまり「今までの借金はきちんと支払う代わりに利息はもうストップしてもらえないか・今までより長期の返済契約にしてもらえないか」ということを債権者にお願いすることで返済の負担を減らすものです。
 <デメリット>
元金やその時点まで発生した利息がなくなるわけではないので、多額の返済に困っている場合に根本を解決することはできないのがデメリットです。

個人再生とは? デメリットは?

自己破産と任意整理のちょうど中間に位置する方法です。
裁判所に「再生計画」を提出してしっかりと返済していくことを認めてもらう代わりに借金が「『100万円』または『借金総額の5分の1』のどちらか多い方」になります。それを3年(場合によっては5年)で返済していくことで完済と見なされます。
これが、「自己破産して全ての借金を免除してもらうこと」と「任意整理で少しだけ負担を減らして返済すること」の中間に位置しているという意味です。
自己破産とは違ってギャンブルによる借金でも認められる上に、20万円以上の価値がある財産も処分しなくてもかまわないので、住宅や自動車などを手放す必要がありません。
 <デメリット>
5年~10年は信用情報機関に掲載されてしまうのと、裁判を受けることになるので官報への掲載は避けられません。
そして個人再生の最大のデメリットは債務整理の中で最も手続きが複雑である点です。これは自己破産とは違って貸主1件ごとの認証が必要になるためで、費用・時間が一番大きくかかってしまうのです。

結局どの方法がいいの?

3つの債務整理を比較してみると、住宅・自動車などを処分して家族が困る状況になる場合でなければ「自己破産」が第一選択になると言えます。
住宅を手放すと家族に大きな迷惑がかかる場合や、ギャンブルや浪費などで自己破産の免除が受けられない場合には「個人再生」を選択することになるでしょう。
少額の借金などの場合で、返済期間が伸びることや先の利息がなくなることで返済していける計算が成り立つのであれば「任意整理」が適しています。

このように、債務整理にはそれぞれのメリット・デメリットがあり、借金を背負ってしまった理由・状況などによって裁判所が免除を認めるかどうかという現実の壁もあるため、一概にどの方法が最適だとは言えないのです。
そこで一つだけ言える正解は「借金を放置せずに必ずどれかの方法は取ること」だと言えます。
3つのうちどの方法を取っても貸主が督促状の送付や督促電話をすることは禁じられるので安心して生活することができますし、返済に向けて前に進むことができます。
延滞したままでは物事が全く進んでいないばかりでなく延滞金や利息などがかさんでいき、状況は悪化しかしていきません。






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